更新:2018/7/30
以前古物商許可申請についての記事を書きましたが、先日申請が通り許可証が交付されました。
古物商許可の申請が通ってからの流れとなどをざっくりまとめておこうと思います。
古物商許可証交付までにかかった日数
交付には申請書と添付書類が必要になります。申請書は警察署のウェブサイトからダウンロードして印刷、記載するだけ。
添付書類の住民票、身分証明書は最寄りの自治体で取得可能。平日だったので妻に行ってもらった。
本人以外の場合、委任状が必要のため2回ほど足を運んでもらいましたが、すぐ取得。
登記されていないことの証明書はあらかじめダウンロードしておいた書類に必要事項を記入し、運転免許証のコピーと一緒に持って法務局の窓口へ。
収入印紙(300円分)を貼り付け戸籍課に書類を提出。提出時に何に使用するか聞かれたので「古物商許可申請で使います」と言うとスムーズでした。
添付書類が揃ったら、申請書と共に警察署へ持ち込み。略歴書と誓約書の記載方法がよくわからなかったので警察署で記載。
略歴書は直近5年の職務経歴(勤務先と役職などの異動状況)を記載。誓約書は内容を確認して署名(住所、氏名、捺印)のみでした。
その15日後、警察署から「申請許可がおりました。」と電話があり受け取りにいきました。
内容 | 日数 |
---|---|
住民票・身分証明書取得 | 2日 |
登記されていないことの証明書取得 | 1日 |
申請 | 15日 |
交付 | 1日 |
古物商許可証を交付してもらうために添付書類などを用意など準備〜申請〜交付までには、およそ20日程度かかったことになります。
申請は混み合ってなければ7〜14日程度が多いようです。
古物商許可証は何故必要なのか
古物商許可証って何故必要なのか?何故警察署に申請するのか?
いろいろ疑問が出てきますが、古物商は古物営業法のもとに成り立っており、その第一条を見ると目的がはっきりと書いてあります。
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
商品の売買をする際の出所が盗品だった場合、犯罪に関与してしまうことになります。
つまり犯罪予防のために買取時の本人確認や台帳の記録などが必要になってくるようです。
古物営業を営む場合のルール
標識の掲示
古物商又は古物市場主の遵守事項というものがあり、「標識の掲示」というのがあります。
法第12条第1項
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露天又は古物市場ごとに、
公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
条項にもあるように見やすい場所に掲示する必要があります。
標識は古物商、露天と古物市場で2通りの様式がありますが、古物商なので様式第13号というものを作りました。
材質は金属、プラスチック又は同等以上の耐久性のあるもの。
色は紺色地に白文字、許可証の番号を表示、縦8cm・横16cm。◯◯商の部分はメインで取扱う区分を記載。
古物の区分
- 美術品類 → 「美術品商」
- 衣類 → 「衣類商」
- 時計・宝飾品類 → 「時計・宝飾品商」
- 自動車 → 「自動車商」
- 自動二輪車及び原動機付自転車 = 「オートバイ商」
- 自転車類 → 「自転車商」
- 写真機類 → 「写真機商」
- 事務機器類 → 「事務機器商」
- 機械工具類 → 「機械工具商」
- 道具類 → 「道具商」
- 皮革・ゴム製品類 → 「皮革・ゴム製品商」
- 書籍 → 「書籍商」
- 金券類 → 「チケット商」
プレートはインターネットでも注文可能。正しいフォーマットの店舗に注文しましょう。
本人確認・取引記録の義務
取引する商品や取引金額によっては、相手方の身分の確認、記録の義務があります。
バイク(自動二輪および原動機付自転車)
買取時の本人確認の義務 | 記録の義務 | |||
---|---|---|---|---|
買取 | 売却 | |||
1万円以上 | オートバイ | ◯ | ◯ | ◯ |
部品類 | ◯ | ◯ | ◯ | |
1万円未満 | オートバイ | ◯ | ◯ | ◯ |
部品類A | ◯ | ◯ | ✕ | |
部品類B | ✕ | ✕ | ✕ |
- 部品類A・・・ねじ、ボルト、ナット、コード等を除く。
- 部品類B・・・ねじ、ボルト、ナット、コード等。
自動車
買取時の本人確認の義務 | 記録の義務 | |||
---|---|---|---|---|
買取 | 売却 | |||
1万円以上 | 自動車(部品含む) | ◯ | ◯ | ◯ |
1万円未満 | 自動車(部品含む) | ✕ | ✕ | ✕ |
美術品類、時計・宝飾品類
買取時の本人確認の義務 | 記録の義務 | |||
---|---|---|---|---|
買取 | 売却 | |||
1万円以上 | 美術品類、時計・宝飾品類 | ◯ | ◯ | ◯ |
1万円未満 | 美術品類、時計・宝飾品類 | ✕ | ✕ | ✕ |
書籍、CD・DVD等、ゲームソフト
買取時の本人確認の義務 | 記録の義務 | |||
---|---|---|---|---|
買取 | 売却 | |||
1万円以上 | 書籍、CD・DVD、ゲームソフト | ◯ | ◯ | ✕ |
1万円未満 | 書籍、CD・DVD、ゲームソフト | ◯ | ◯ | ✕ |
上記以外の古物
買取時の本人確認の義務 | 記録の義務 | ||
---|---|---|---|
買取 | 売却 | ||
1万円以上 | ◯ | ◯ | ✕ |
1万円未満 | ✕ | ✕ | ✕ |
個人で取扱うことが多そうな「書籍、CD・DVD、ゲームソフト」については、1万円未満でも買取時の本人確認、記録の必要がありますのでご注意。
なお、本人確認は「運転免許証」「健康保険証」「住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日記載のもの)、パスポートなどで行います。
ここで定義されている1万円というのは取引総額のことです。100円の商品でも100個以上取引した場合は対象となるということです。
その他の基本的ルール
- 変更時の届け出(住所、氏名、管理者変更など届出事項に変更があった場合は14日以内(登記事項証明書を添付する場合は、20日以内)に届出をする必要がある。
-
帳簿の記録(古物の受け取り、引渡し時は都度古物台帳等に必要事項を記載しなければならない)
-
不正品の申告(買い取った古物などで、不正品ということが認められる時は速やかに警察に申告しなければならない)
-
許可証の携帯(行商をする時は、許可証を携帯しなければならない)
その他古物営業にかかわる法律はたくさんあるので、詳細は自分で勉強しなくてはなりません。取り急ぎ、わたしは以下の本を読みながら勉強中です。
最後に
思っていた以上にいろいろ取り決めはあるようですが、本を読みながら徐々に勉強したいと思います。
ちなみに個人の不要物を処分するには不要ですが、インターネットオークションで転売など大量に古物を売買する場合にも、古物商許可証は必要ですのでご注意。