最近ヤフオクやメルカリのようなインターネットオークションで不用品を売ることが多いです。
中古品の売買といえば「古物商」許可が必要あるとか無いとか聞いたことはありませんか?
副業としてヤフオクやメルカリで商品を販売する場合、古物商許可証が必要なのかどうか気になるところ。
古物商の許可はどのような人が必要なのか?まとめてみました。
古物とは
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86
わかりづらいですが、自分が使用するために購入したものは使用の有無にかかわらず「古物」であり、以下の13種類に分類されるようです。
古物分類
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自動車
- 自転車類
- 写真機類
- OA機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
これらの商品を販売する場合に、必ず古物商許可証が必要になるのか?
そういうわけではないようです。自分で着る為に購入した洋服を着なくなった為、ヤフオクやメルカリで販売する場合は古物商許可申請は今まで通り不要です。
ではどのような場合に必要になるのでしょうか。
古物商許可申請とは?
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。
参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86
「業として売買または交換する」つまり営業するために必要な許可です。
つまり販売する目的で、新品もしくは中古の物品を購入〜販売する場合は古物商許可証が必要になってきます。
古物商許可の申請はどこにする?
営業する所在地を管轄する警察署で申請できます。
個人の場合は最寄りの警察署で問題ないと思います。(※地域により異なるかもしれません)
申請手数料
古物商許可申請手数料 19,000円(税別)
添付書類取得にかかる費用等は別途発生しますが、申請自体には申請手数料のみがかかります。
必要書類
申請書
以下書類の必要部分を2通(コピー可)
- 古物商・古物市場主許可申請書(第1号その1ア)
- 営業所・古物市場(第1号その2)
- ウェブ利用の可否(URLなど)(第1号その3)
添付書類
添付書類は下記のものが必要になります。
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
- URL使用許諾書とプロバイダ等からの資料のコピー
身分証明書は本籍のある自治体で取得する身分証明書で普段身分証明書と使うことの多い運転免許証や保険証では無い。
参考:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
登記されていないことの証明書も聞き慣れない書類ですが、法務局の窓口か郵送で申請することが可能。
郵送の場合7〜10日程度かかりますので、急ぐ場合は窓口がオススメです。なお、申請には本人確認に関する書類(運転免許証,健康保険証,パスポート等,氏名及び生年月日が分かる書類。)印鑑、収入印紙(300円)が必要です。
略歴書は必要事項と過去5年間の職歴・賞罰を記載して署名・捺印するもの。書式は最寄りの警察署ウェブサイトなどからダウンロード可能。
誓約書も同様にフォーマットをダウンロードして署名・捺印。
ウェブサイト上で古物の取引を行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合はURLを届けます。
書式への記載とURLを割り当てた通知書のコピーなども添付。ドメインについてはWhoisの結果をプリントアウトするだけでも良いようです。
許可証交付までの期間
混雑具合で期間は異なりますが1週間〜40日ぐらいで連絡が来るようです。
私の場合は15日で電話がありました。交付自体は警察署に行くとその日にもらえます。
古物商許可の有効期限
有効期限は特に無く、更新もありません。しかし6ヶ月間営業していない場合は取り消しになる場合があります。
また辞める場合は廃業届を提出して、許可証を返納する必要があるようです。
申請に不安な方は代行サービスもある
申請に必要な書類を集めるのも申請手続きをするのも結構手間がかかりそう。自信が無い方は行政書士事務所などの代行サービスを利用するのも良いかもしれません。
「古物商許可証 代行 (地域名)」などで検索すればたくさん出てきます。
古物営業法の一部を改正する法律(追記)
近年、古物営業を営む人の増加と、他の都道府県に新たに営業所等を設ける際に届け出を省略できるようにして欲しいなどの要望から法律が一部改正されました。
古物商・古物市場主の許可を現時点で受けている場合、改正法の施行日(平成30年4月25日から起算して2年を超えない範囲内)の時点で以下の手続きをしないと許可が失効してしまいますのでご注意ください。
主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けることで、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになりました。このため、法人・個人の別、営業所の数に関わらず、現に古物営業許可や古物市場主許可を受けている方は2018年10月24日から2020年4月24日までに主たる営業所の所在地を管轄する警察署に「主たる営業所等届出書」提出しなければなりません。
要約すると既に古物商許可を受けている個人や法人が、他の都道府県で古物営業する場合に届出を提出するだけでよくなった代わりに、「主たる営業所等届出書」を提出しないとならないようです。
詳細は以下のリンクもしくは古物商許可を受けている警察署のサイトで確認してください。
まとめ
(ざっくりですが)販売目的で購入したものを、販売する場合は古物商許可申請が必要なようです。判断しづらい場合は古物商許可の手続きを取り扱う行政書士や最寄りの警察署に相談してみると良さそうです。
許可を受けずに営業した場合、3年以下の懲役または100万以下の罰金に処される可能性があります。
最近では個人でも簡単に売り買いができる環境にありますので、気になる方は古物商許可の申請を検討してみてはどうでしょうか。
チェック
ゲーム・CD・DVD買取ならバーコードで簡単査定の買取アプリ「ゲオスグ」。最短5時間で入金してくれる無料アプリなので是非チェック!
関連記事