更新:2017/11/10
確定申告は終わりましたか?
期間は3/15までということでまだまだありますが、2月は日数も少ないので油断していたらあっという間に最終日になりそうです。
会場は非常に混み合っていると思いますので、初めての方は早めの申告をオススメします。
確定申告が終わるとまずは所得税を納めることになります。
お金を動かすとマネーフォワード クラウドに入力しなくてはならないので、これって仕訳的にはどのような扱いになるんだろう?と疑問に思い調べてみました。
所得税の仕訳
所得税を納めた分の仕訳は個人事業主やフリーランス、個人の場合、「事業主貸」という扱いになります。
所得税は経費ではないため、個人的な支出としてみなされるようです。
例)所得税25000円を事業用の口座から引き落とした場合
- 事業主貸 25,000
- 普通預金 25,000
参考 事業主貸と事業主借を正しく使い分けるには?事例と仕訳でわかりやすく解説!|MFクラウド 公式ブログ
事業主貸と事業主借
事業主貸(じぎょうぬしかし)と事業主借(じぎょうぬしかり)は個人事業主が事業用のお金をプライベートで利用するときや、事業で必要なお金をプライベートなお金から支払った場合に使います。
売上金を個人的に使うのが「事業主貸」で事業で必要なもの(経費になるもの)を個人のお金で買ったりした場合は「事業主借」です。
慣れるまで「貸」か「借」かわからなくなりそうです・・・。
参考URLの使用例などもチェックしてみてください。
参考 事業主貸と事業主借の違いとは?個人事業主の勘定科目を解説|MFクラウド 公式ブログ
住民税の仕訳
所得税は納税しましたが、まだ住民税が残っています。
住民税は均等割の5000円(市町村税3,500円+道府県税1,500円)と所得割の所得✕10%(市町村税6%+道府民税4%)となかなかの金額を徴収されますね・・・。
副業分の住民税は普通徴収「自分で納付」としましたので納付書が6月頃に届きます。
マネーフォワード クラウドの入力は以下のように借方勘定科目「事業主貸」貸方勘定科目「普通預金」として重力しました。
住民税についても個人にかかる税金のため「事業主貸」で処理します。
経費扱いにできる税金
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 自動車税
- 軽自動車税
- 登録免許税
- 法人税から控除できない所得税および外国法人税
- 税込み方式の消費税
- 印紙税
- 事業税
- 事業所税
- 都市計画税
- 地価税
所得税や住民税については個人にかかるため経費にはできませんが、上記については「租税公課」という仕訳で経費計上できるようです。
もちろん個人としても利用するものについては按分することになります。
最後に
以上、今回は確定申告で納めた所得税と住民税の処理方法(仕訳)についてでした。
今のところ規模が小さいので確定申告、経理業務についてはなんとかやれてますが、面倒な方は税理士さんにお願いしちゃうほうが精神衛生上良いかもしれないですね(笑)